半田市議会 2023-02-28 02月28日-02号
2 歳入 1款 市税 1項 市民税 1目 個人3億3,271万5,000円の追加は、1節 現年課税分であり、国の景気動向を参考にコロナ禍の影響が続くものとして見込んだものの、物価上昇に伴う賃金引上げ等により、個人の所得割額は昨年度並みの実績が出ていることから、増額を見込むものであります。
2 歳入 1款 市税 1項 市民税 1目 個人3億3,271万5,000円の追加は、1節 現年課税分であり、国の景気動向を参考にコロナ禍の影響が続くものとして見込んだものの、物価上昇に伴う賃金引上げ等により、個人の所得割額は昨年度並みの実績が出ていることから、増額を見込むものであります。
一宮市高等学校等就学助成制度の助成額が令和2年度から、従来の甲Ⅰランクである生活保護を受けている方、または市県民税所得割額が非課税の方を2万から1万円に、従来の甲Ⅱランクである市県民税所得割の合算額が27万2,500円(おおむね年間給与収入の目安金額が約590万円未満)の方を1万5,000円から1万円に減額されました。
また、多子軽減として、市町村民税の所得割額が5万7,700円未満の世帯においては兄弟の年齢制限がなく、第2子以降が半額、第3子以降が無料となっており、独り親世帯等で市町村民税の所得割額が7万7,101円未満の場合は第2子以降が無料となっております。 県の補助事業では、保育料の国が定める階層区分によって、18歳以下の兄弟から数えて一部の第3子以降が無料となっております。
第33条の9第1項は、配当割額及び株式等譲渡所得割額の控除について、第33条の9第2項は、配当割額及び株式等譲渡所得割額の控除に係る還付充当について、それぞれ所得税で選択した課税区分を市民税でも適用するための改正です。 第35条の2第1項は、市民税申告の規定中、退職手当等に係る所得の適用について、所得税法の規定から地方税法の規定に定義を改めるための改正です。
1の第2条(課税額)及び2の第23条第1項(国民健康保険税の減額)の賦課限度額につきまして、所得割額並びに被保険者均等割額及び世帯別平等割額の合算額に係る基礎課税額及び後期高齢者支援金等課税額の賦課限度額を引き上げるものでございます。 3の附則第8項につきましては、字句を整理するため改めるものでございます。
7ページの4行目、第3条から第5条の2までの改正につきましては、医療給付費分に関し、所得割額を「100分の6.2」から「100分の6.5」に、均等割額を「2万4,600円」から「2万4,800円」に、所得割額を「1万8,000円」から「1万8,200円」に改め、特定世帯及び特定継続世帯の平等割額について現行と同一の軽減割合へ改めるとともに、規定を明確化するため、字句の整理を行うものでございます。
区分Ⅰにつきましては、生活保護法による被保護世帯に属する者、または市民税所得割額が非課税の者の世帯とし、令和4年度の対象者数を公立で32人、私立で66人と見込んでおります。
次に、2、改正の概要でありますが、(1)、保険税の税率等の改正(第4条、第6号から第8条、第10条から第12条、第14条及び第15条関係)として、基礎課税額、後期高齢者支援金等課税額及び介護納付金課税額の所得割額算定税率、被保険者均等割額及び世帯別平等割額を次のように引き上げるというものであります。
国民健康保険事業費納付金の納付に必要な額を補うため、国民健康保険税の基礎課税額に係る所得割額の税率を引き上げるとともに、地方税法施行令の一部改正に伴いまして、未就学児に対する基礎課税額及び後期高齢者支援金等課税額に係る被保険者均等割額の減額措置を設定するほか、所要の改正を行うものでございます。 続いて、28ページを御覧ください。
国民健康保険事業費納付金の納付に必要な額を補うため、国民健康保険税の基礎課税額に係る所得割額の税率を引き上げるとともに、地方税法施行令の一部改正に伴いまして、未就学児に対する基礎課税額及び後期高齢者支援金等課税額に係る被保険者均等割額の減額措置を設定するほか、所要の改正を行うものでございます。 続いて、28ページを御覧ください。
191: ◯健康福祉部長(水谷勝彦君)[82頁] 近隣自治体におけます給食費に係る単独補助の状況は、愛西市におきまして副食費月額3,500円、また稲沢市では主食代の650円を全世帯に、中学3年生から数えて第3子以降及び市民税所得割額
所得割の方は94.6%、所得割額の1人当たりは16万1,000円から15万1,000円に減る見込みとのことでありました。市の歳入が減るということと同時に考えなければならないのは、市民の暮らしが厳しくなっているということをこの数字から酌み取るべきであると考えます。市民の暮らしをどう守るのかが問われております。
今後の影響として保険税の所得割額が増加するとあるが、保険税額はどのくらい増加するのかとの問いに対し、令和3年度の保険税は令和2年中の所得を基に積算するため、新型コロナウイルス感染症の影響で被保険者の所得が約3%減少すると想定して算出した。
ただし、世帯内に市民税所得割額が46万円以上の方がいる場合は、対象となりません。 ◆3番(本山廣次君) よく分かりました。ありがとうございます。では、一宮市では年間でどれくらいの方が利用されているのですか。 ◎福祉部長(石原秀雄君) 令和元年度の延べ件数でお答えします。補装具は677件、日常生活用具は8,692件となっております。
改正の内容でございますが、一般被保険者に係る基礎賦課額の所得割額の算定に、低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除を加え、また、保険料の減額について対象となる納付義務者の軽減判定所得の基準額の算定式を改めるものでございます。 その他所要の事項を改正し、施行期日を令和3年4月1日とし、所要の経過措置を設けるものでございます。 以上、よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。
続いて、2、改正の内容でありますが、第3条、国民健康保険の被保険者に係る所得割額、第4条、資産割額、第5条、被保険者均等割額、第5条の2、世帯別平等割額、第6条、国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の所得割額、第7条、資産割額、第7条の2、被保険者均等割額、第7条の3、世帯別平等割額、第8条、介護納付金課税被保険者に係る所得割額、第9条、資産割額、第9条の2、被保険者均等割額は、あま
所得割額では、感染症の影響による賃金指数の減少状況を参考に、約2億5,000万円の減収となると見込んでおります。ふるさと納税による寄附金税額控除の影響額は、返礼品などの見直しの影響などにより、前年度の1.1倍、約3億1,000万円と見込み、前年から約3,000万円は増加するものと考えております。
主な改正内容でございますが、第11条第1項では、保険料の所得割額の算定等に用いる所得について税制上の措置に合わせた見直しをするもの、第35条第1項、第40条第1項の表(8)項、附則第8条では、給与所得控除の見直しにより、意図せざる影響や不利益が生じないよう保険料の減額等に係る基準額の見直しをするもの、おめくりいただきまして、第40条第1項の表(3)項では、保険料の減免について税制上の措置等に合わせた
国民健康保険税の基礎課税額、後期高齢者支援金等課税額及び介護納付金課税額の所得割額並びに軽減判定の基準を改めることに関し、長久手市国民健康保険税条例の一部を改正するため必要があるからです。 なお、この条例は、令和3年4月1日から施行するものとします。 議案第24号長久手市子ども医療費支給条例の一部を改正する条例についてです。
初めに、1 課税額は、基礎課税額において2万円引き上げて、所得割額、均等割額及び平等割額の合計額が63万円を超える場合、課税額は63万円とし、介護納付金課税額において1万円引き上げて、17万円を超える場合の課税額は17万円とするものです。